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灰色金利

灰色金利と呼ばれるものを聞いたことのある人も多いでしょう。灰色金利は、かつて消費者金融などで用いられた金利で、利息制限法で定められた上限の金利である年利15~20%を超え、出資法で定められた上限の金利29.2%に満たない金利のことを言っていました。グレーゾーン金利とも呼ばれていました。

本来は利息制限法で定められた上限の金利を超えての貸し付けは認められていませんでしたが、例外的に、一定の条件の書類をそろえて、融資を受けた人が自分の意思で利息を支払うといったときだけは、この灰色金利での貸し付けが認められていたのです。それは、利息制限法に罰則規定が設けられていなかったためにほかなりません。

しかし、2006年の灰色金利見直しで、貸金業法と出資法、利息制限法などは法改正され、利息制限法の上限金利を超える金利をとることが禁止となったのです。

借り入れた元金が10万円未満の場合は年利20%まで、10万円以上100万円未満の場合は年利18%まで、そして100万円以上の場合は年利15%までと決められました。

この法改正のおかげで、消費者金融などが利息制限法の上限を超えてとり続けていた利息は、過払い金として返還請求できることになりました。知らないうちに払っていた利息は不当なものとされたのです。

過払い金についての返還請求は、借りた消費者金融などに取引履歴の開示を求めることから始めます。次に、利息制限法上限利率で計算しなおし、過払い金について算出し、返還交渉を行います。借り受けた本人でも請求できますが、弁護士などの専門家に依頼するほうが確実でしょう。

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