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法定金利

金銭貸借の契約における利息の利率は、約定利率と法定利率の2つのタイプがあります。 約定利率は、金銭貸借の当事者間の合意に基づく利息契約によって決められ、法定利率は、法律によって定められます。

約定利率は、金銭貸借の当事者間で法定利率と異なった利率を設けてもよいのですが、利息制限法という法律によって決められている利率の上限を超えては設定できないことになっています。そのため、いくら約定を交わしていても、制限利率を超えた利率の金銭貸借契約は無効となってしまいます。

法定利率は、民事法定利率や商事法定利率など、契約の内容で異なってきます。民事法定利率は民法によって定められ、年5%と決まっています。契約当事者の双方が商人ではない場合は、こちらが適用されます。また、商事法定金利は商法によって定められており、年6%となっています。契約当事者のうち少なくとも一人が商人である場合はこちらの適用になります。

また法定利率は、基本的には利息制限法という法律の定める金利が適用され、貸借契約の価額によって決められていきます。すなわち、元金が10万円未満では20%、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円以上になると15%といった具合に、価額が大きくなると金利は小さくなっていきます。

賃貸契約において、当事者間で利率を定めなかったときは、この法定利率に従って、返済金額などを決めることになります。

また、消費者間での貸借契約による利息については利息制限法によって決められていますが、法定利率については、利息制限法や出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれていません。

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