
銀行から融資を受ける場合、保証人とともに必要になるものに担保といったものがあります。担保とは、融資を受ける側が返済できなかった場合に、銀行に提供されるものです。保証人のことを人的担保という場合もあります。
担保というと、多くの場合、不動産を想像する人が多いでしょう。しかし、担保になるのは不動産だけではありません。預金や有価証券などから機械設備なども担保にできます。機械設備までも担保にした場合は、企業ならば、廃業覚悟といった部分もあるかもしれません。
ところで、担保があれば融資を受けやすくなるということはありますが、担保があれば必ず融資が受けられるといったものでもありません。なぜなら、銀行は融資した分を必ず返済してもらうことを前提に融資を行っているからです。
そして、できるならば利息もほしいと。それに対し、担保というのは返済できなかったときの補填としてあるものであり、もしもの場合を想定してというものです。融資における消極的な条件といえるでしょう。
不動産を担保にした場合は、抵当権というものが設定されます。抵当権は、普通抵当権と根抵当権に分かれます。普通抵当権は、融資金額を完済してしまえば、自然と効力が消えてしまいます。
しかし、根抵当権だと完済しても銀行に抹消手続きをしてもらわないと効力が消えません。そのため、銀行としては、新たに借入れしてほしいということで、抹消手続きには応じたがらないということがあります。新たに、担保の設定をするのが面倒だという理由で渋い顔をされた経験のある人もいるかもしれません。